お困りの際は
「預金者保護法」および「信用金庫の自主ルール」に基づく偽造・盗難カード、通帳盗難等による被害補償について
当金庫は法律や自主ルールに基づき、個人のお客さまの「偽造・盗難カードを用いたATMからの不正な預金払出し被害」、「盗難通帳等による不正払出し被害」、「インターネットバンキング(IB)を利用した不正払出し被害」について、下記の補償基準等により補償を行なわせていただきます。
偽造キャッシュカード被害に遭われた場合 | |||
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お客さまに過失または重大な過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失 以外)があった場合 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | |
原則として被害額の全額を補償いたします | 原則として補償いたしません | ||
盗難キャッシュカード被害に遭われた場合(注) | |||
お客さまに過失または重大な過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失 以外)があった場合 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | |
原則として被害額の全額を補償 いたします |
原則として被害額の75%を補償 いたします |
原則として補償いたしません |
預金者保護法による補償
- (注)詐欺・詐欺盗による被害は原則として補償いたしません。主な詐欺の手口はコチラをクリックして下さい。
盗難通帳(証書)被害に遭われた場合 | |||
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お客さまに過失または重大な過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失 以外)があった場合 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | |
原則として被害額の全額を補償 いたします |
原則として当金庫所定の補償割合により補償いたします | 原則として補償いたしません | |
IB被害に遭われた場合(注) | |||
お客さまに過失または重大な過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失 以外)があった場合 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | |
原則として被害額の全額を補償 いたします |
被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において 個別に判断いたします |
信用金庫の自主ルールによる補償
- (注)法人IBの場合、補償対象額の上限は1,000万円です。又、過失内容によっては補償を致しかねる場合があります。
補償のためにご協力いただく事項 | |||
偽造キャッシュカード 被害に遭われた場合 |
IB被害に遭われた場合 | 盗難キャッシュカード 被害に遭われた場合 |
盗難通帳(証書)被害に遭われた場合 |
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①当金庫への速やかな通知 ②当金庫への十分な説明 ③お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明や その捜査への協力 |
①当金庫への速やかな通知 ②当金庫への十分な説明 ③警察署への被害届の提出やその他盗難に遭ったことを推測するに足りる事実の確認ができるものの提示 |
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その他 | |||
①原則、金融機関への通知から30日前の日以降の被害が補償対象です。 ②配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人による不正出金被害は補償対象外です。 ③預金者が、金融機関に対し重要な事項について虚偽の説明を行なった場合は補償対象外です。 ④戦争・内乱または地震・噴火に基づく著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた盗難若しくは紛失による損害は対象外です。 |
お客さまの「重大な過失」、「過失」となりうる場合
偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる基準
- 『重大な過失』となりうる場合
- 被害は補償いたしません
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- ①本人が他人に暗証番号を知らせた場合
- ②本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- ③本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- ④その他本人に①から③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
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- (注)①および③については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場でやった場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない
- 『過失』となりうる場合
- 偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%補償いたします
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- ① 次のアまたはイに該当する場合
- ア 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証など)とともに携行・保管していた場合
- イ 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- ② ①のほか、次のアのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ア 暗証番号の管理
- i 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた場合
- ii 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯番号など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- イ キャッシュカードの管理
- i キャッシュカードなどを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- ii 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
- ③ その他①、②の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- ① 次のアまたはイに該当する場合
盗難通帳(証書)被害にかかる基準
- 『重大な過失』となりうる場合
- 被害は補償いたしません
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- ①他人に通帳を渡した場合
- ②他人に記入、押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- ③その他ご本人に①、②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
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- (注)①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない
- 『過失』となりうる場合
- 原則として当金庫所定の補償割合により補償いたします
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- ①通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- ②届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- ③印章を通帳とともに保管していた場合
- ④その他ご本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
IB被害にかかる基準
- 『重過失』になりうるケース
- 被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に判断させていただきます
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- ①他人にパスワードを知らせた場合
- ②パソコン本体にパスワードを記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合
- ③その他本人に①、②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 『過失』になりうるケース
- 被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に判断させていただきます
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- ①金融機関から生年月日等の推測されやすいパスワードから別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーをパスワードにしていた場合で、かつ、パスワードを推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)を盗取された場合
- ②IDおよびパスワードを容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、携行・保管していた場合
- ③金融機関からIBの利用環境・接続環境に関して改善するよう具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、IBの利用環境・接続環境に改善がみられなかった場合
- ④ログインした状況で操作端末から離れていた結果、被害が発生したとみられる場合
- ⑤当金庫が推奨するワンタイムパスワード・IB専用セキュリティソフトを導入していない場合
- ⑥その他①から④の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合