お困りの際は

『振り込め詐欺救済法』に基づく被害の連絡先

連絡先
お振込口座のある営業店
受付時間
平日午前9時~午後5時40分
上記以外の時間帯信金監視センター(052-203-8299)

ご案内

平成20年6月21日施行された「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)とは、被害に遭われた方(もしくは、弁護士等の代理人)からの申出により、該当口座に残っている預金残高を、所定の手続を経て、申し出のあった被害者全員で按分するという法律です。
本法が適用される犯罪行為は、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」(法第2条第3項)です。

具体的には、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金融など、人の財産を害する犯罪行為であって、預金口座等への振込が利用されたものが対象になります。

当庫では振り込め詐欺等により東春信用金庫の口座に振り込んだ方のご相談をお受けいたしております。ご相談は振込先支店までご連絡下さい。
また、預金保険機構のホームページで、犯罪利用口座番号や「預金等債権の消滅のための公告」、「分配金支払のための公告」等を閲覧できますのでご覧下さい。

預金保険機構 http://furikomesagi.dic.go.jp/