休眠預金等活用法の施行に伴う「預金規定の改定」および
「預金の異動事由」のお知らせ
1.休眠預金等活用法とは
・休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の
略称であり、平成30年1月1日に施行されます。
・休眠預金等とは、平成21年1月1日以降のお取引から10年以上、その後の入出金等の異動がない預金等の
ことを指し、お客さまの預金が休眠預金等となった場合は、預金保険機構に移管(納付)され、政府により
民間公益活動の推進に活用されます。
・お客さまの預金が休眠預金になっているかをご確認いただく場合は、通帳・証書や口座番号など過去の
お取引が確認できる書類をご用意のうえ、お取引店にお問い合わせください。
・休眠預金等として預金保険機構に移管(納付)された場合でも、通帳や取引印、本人確認書類等を
お持ちいただくことで、預金をお引き出しできます。必要となる手続きについては、お取引店にお問い
合わせください。
2.休眠預金活用法に係る預金規定の改正について
休眠預金活用法の施行に伴い、預金規定を平成29年12月25日に改正しました。
・規程の内容については、「預金規定改正のお知らせ」をご参照ください。
3.休眠預金活用法に係る異動事由について
当金庫が休眠預金活用法に係る異動事由として取り扱う事由は、「休眠預金 お取り扱いについて」 を
ご参照ください。
なお、預金規定にて指定する当金庫ウェブサイトとは、「休眠預金等のお取り扱いについて」のことを
指します。
以上